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ファクタリングは違法ですか?
ファクタリングそのものは違法ではありません。金融庁は、ファクタリングを「事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス」であり「法的には債権の売買(債権譲渡)契約」と説明しています。違法になるのは、ファクタリングと称しながら実質が貸付けになっている場合です。
なぜ「違法ですか」と検索されるのか
この業界には登録制度も許可制度もありません。宅建業者に免許番号があり、住宅宿泊管理業者に登録番号があるのとは違い、ファクタリング会社には「国がこの会社を確認した」という印が存在しません。だれでも今日から名乗れます。そのため、正当な事業者と、貸金業登録をせずに実質的な貸付けを行う業者とが、同じ看板の下に混在します。
違法になるのはどういう場合ですか
金融庁は、経済的に貸付けと同様の機能を有する場合は貸金業に該当するとしています。具体的には次のような形態です。
- 譲渡した債権の回収が売主(利用者)に委託されており、集金できなかった場合に売主が債権を買い戻す、または売主自身の資金で支払わなければならない
- 契約書上の償還請求権の有無だけでなく、経済的側面や実態に照らして判断される
- 売主が事実上、自ら債権を買い戻さざるを得ない状況にある
つまり「売掛先が払わなかったとき、あなたが払うことになるか」が分かれ目です。ここが「はい」なら、それは売買ではなく貸付けであり、貸金業登録のない業者が行えば違法です。
給与ファクタリングはどうですか
使ってはいけません。金融庁は「給与ファクタリングなどと称して、業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うことは、貸金業に該当」と明示しています。最高裁も、形式は債権譲渡でも「実質的には……返済合意がある金銭の交付と同様の機能を有する」として貸付けに当たると判断しています。
手数料が高いと何が起きますか
金融庁は「高額な手数料を支払うと、かえって資金繰りが悪化し、多重債務に陥る危険性があります」と警告しています。給与ファクタリングでは年率換算で数百〜千数百%に達する例が指摘されています。
では、どう確かめればいいですか
- 契約書で買戻し・償還請求・分割弁済の定めがないかを読む
- 回収を自分が代行する形になっていないかを確かめる
- 手数料を年率に換算してみる(30日で10%なら年率換算は約120%)
- 相手の法人が実在するかを国税庁の法人番号で照合する(手順)
困ったときの相談先
- 金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10:00〜17:00)
- 多重債務相談窓口
- 警察相談専用電話 #9110
- 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
- 消費生活相談窓口 188
本ページは金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」に基づいて作成しています。最終確認日 2026-08-28。