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偽装ファクタリング(実質ヤミ金)の見分け方
見分ける基準は「売掛先が払わなかったとき、あなたが払うことになるか」の一点です。金融庁は、譲渡した債権の回収が売主に委託されていて、集金できなかった場合に売主が買い戻す、または売主自身の資金で支払わなければならない形態は、経済的に貸付けと同様の機能を有するとして貸金業に該当するとしています。
契約書で確認する5点
- 買戻し特約があるか(売掛先が倒産したら買い戻す、という条項)
- 償還請求権の定めがあるか。ただし金融庁は、条項の有無だけでなく経済的側面や実態に照らして判断されるとしています
- 分割弁済の形になっていないか(売買なら分割で返す理由がありません)
- 回収の代行を自分が担う形になっていないか
- 手数料以外に「保証料」「事務手数料」などの名目で費用が積まれていないか
手数料は年率に直して見る
ファクタリングの手数料は「30日で◯%」のように短期で表示されます。年率に換算すると印象が変わります。
| 30日あたりの手数料 | 年率換算(目安) |
|---|---|
| 2% | 約24% |
| 5% | 約61% |
| 10% | 約122% |
| 20% | 約243% |
金融庁は「高額な手数料を支払うと、かえって資金繰りが悪化し、多重債務に陥る危険性があります」と注意喚起しています。
会社そのものを確かめる
この業界に登録制度はないので、国税庁の法人番号で法人の実在と本店所在地を照合してください(手順)。貸付けを併せて行うと書いてある場合は、金融庁の登録貸金業者情報検索で貸金業登録があるかも確認してください。登録なしの貸付けは違法です。
相談先
- 金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10:00〜17:00)
- 警察相談専用電話 #9110
- 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
- 消費生活相談窓口 188